教員養成の改革案に意見を出せる期間が、残りわずかになりました。
連載の最後は、審議のまとめに何が書かれているのかを、争点になりそうな四つの箇所に絞って読みます。この記事は、次期の教員養成がどう変わるのかを知りたい方に向けて書いています。
本文は、文書に書かれていることの整理です。決まったことと、まだ決まっていないことを分けて示し、筆者の評価は入れていません。最後に、未決のまま残っている事項を一覧にしました。
第1回では意見の出し方を、第2回では諮問から審議のまとめまでの経緯を扱いました。
この記事の要点
- 免許の定義が変わる。免許は「教育をつかさどる上で、入職時点で求められる資質能力を担保するもの」と定義され、共通に学ぶ基礎的な内容は厳選される。
- そのうえで「強み専門性」20単位が加わる。学士の学位課程と教職課程の結節点として、20単位程度の学修が標準的な免許状の授与要件になる。ただし中身の像は「具体のイメージが必要」とされ、まだない。
- 免許状が三段階になる。短期大学士を要件とし共通的事項のみを学ぶ基礎的な免許状、学士と強み専門性による標準的な免許状、そこから上進する上級の免許状。
- 大学の外のルートが広がる。大学の教職課程を原則としつつ、大学院で1年程度学んで免許を取る新しい課程などが検討されている。そこでは、社会人経験を強み専門性20単位とみなせるかが論点になっている。
- CBTが採用試験とつながる。コアカリキュラムの到達状況をCBTで確認し、令和9年度から共同実施される教員採用試験の一次選考と連動させる。
- 体育の位置が動く。施行規則66条の6の科目のうち、日本国憲法とデータ活用・AIは教職課程に内在化され、外国語コミュニケーションと体育は「教職課程に位置付けない整理」とされた。
以下、それぞれについて文書の原文を見ていきます。いずれも「今後検討」とされている部分があり、決まったことと決まっていないことが混ざっています。そこを分けて示します。
この回で読む資料
審議のまとめには二つの版があります。概要と本体です。概要は結論だけを並べたもので、理由づけや「今後検討が必要」という留保は本体のほうに書かれています。この記事は本体(全16ページ)を読みます。
あわせて、同じ日の教員養成部会に配られた二つの資料も使います。「社会人等の教師としての入職の拡大について」(資料3-1)と「特別免許状・臨時免許状の授与事務について」(資料3-2)です。本体には出てこない数字と、制度の運用の実態が載っています。
資料の性質について、ひとつ注意があります。本体は「審議のまとめ」ですが、資料3-1と3-2はスライドで、語尾が「としてはどうか」「ではないか」という検討中の提案の形をしています。この記事では、どちらに書かれていることなのかを毎回示します。
出典:文部科学省 中央教育審議会初等中等教育分科会教員養成部会「多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成を加速するための方策について(審議のまとめ)」(令和8年9月17日)公表ページ
出典:文部科学省 第163回教員養成部会 資料3-1「社会人等の教師としての入職の拡大について」(令和8年9月30日)該当資料/資料3-2「特別免許状・臨時免許状の授与事務について」(同日)該当資料
出典:文部科学省 中央教育審議会教員養成部会「多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成を加速するための方策に関する論点整理」(令和7年10月15日)公表ページ
前提:この文書が扱う範囲
本体は、この改革を「明治期・戦後に連なる第三の抜本的な改革」と位置付けています。目指す教師像は「生成AI時代の子供たちの資質・能力の育成を支える『学びをデザインする高度専門職としての教師』」です。
そのうえで、免許制度の定義が書き換えられています。免許は「教育をつかさどる上で、入職時点で求められる資質能力を担保するもの」と定義され、その要件を厳選する。資質能力そのものは、採用・研修も含め教職生涯を通じて学び続けて伸ばしていくものとして設計する。この二つが、以下の四つの箇所すべての土台になっています。
もう一点、この文書が何を扱い、何を扱わないかが書かれています。
教師のなり手不足の深刻化・採用倍率の低下等に対応するためには、これまでもそしてこれからも取り組んでいく学校における働き方改革・教師の勤務環境の改善を含め、教師の魅力を高める総合的な方策が必要である前提で、そのうち特に免許保有者を拡大する対応も必須。
審議のまとめ Ⅱ.改革の方向性
この「勤務環境の改善」には注が付いていて、「学校・教師が担う業務の適正化の一層の推進、教職員定数の改善や支援スタッフの配置充実、教師の処遇改善 等」と書かれています。待遇や定数は「前提」として置かれ、この文書が扱うのは「そのうち特に免許保有者を拡大する対応」です。
量の確保について掲げられているのは三つで、多様な学部学科の学生が教職課程を履修し免許を取得できる環境の整備、多様な社会人が免許を取得しうる環境の整備、社会人が在職したまま学校でも働ける環境の整備です。
争点1 基礎を厳選し、強み専門性20単位を加える
教職課程で共通に学ぶ内容について、本体は、免許は入職時点に求められる資質能力を担保するものとし、「共通的に学ぶ基礎的な内容を厳選・再構造化」すると書いています。教員採用選考は、それを確認するものとして位置付けられます。
一方で、新しい要件が加わります。
「大学における養成」に立ち返り、学士の学位課程と教職課程の結節点となる「強み専門性」に係る学修 20 単位程度を標準的な免許状の授与要件とすること(基礎と強み専門性の2つの柱)を基本とする。
審議のまとめ Ⅲ-1-(3)
この20単位は、従前の「大学が独自に設定する科目」とは異なるものとされ、教職課程認定審査で二点が確認されます。学位課程および教職課程との密接な関係性・一貫性があること、20単位として一貫性・体系性があること。20単位の中で「特に探究的な学びを実現」するとも書かれています。
ただし本体は、同じ箇所でこう書いています。
20 単位の具体のイメージが必要。
審議のまとめ Ⅲ-1-(3)
中身の像は、まだありません。
さらに、共通で学ぶ内容そのものにも追加があります。本体が挙げているのは、小学校等の教育の基本、校種間の接続、指導及び評価の計画・実施に関する理論と方法、教師としての適応力・回復力・自己管理/調整能力の育成、幼児・児童・生徒の個々の多様な社会経済文化的な背景や特性の理解と包摂、学級経営の六つです。加えて「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」は名称を改めたうえで2単位に拡大され、小学校の基礎的な免許状では全教科(10教科)の学修が必修化されます。
この追加について、本体自身が留保を置いています。
追加によって学習が形式的な単位の積み上げ(スタンプラリー化)にならないよう留意。
審議のまとめ Ⅲ-1-(2)
基礎を厳選することと、20単位を加え、項目を追加し、2単位に拡大することが、同じ章に書かれています。学生が修める総単位数がどうなるのかは、本体には書かれていません。
争点2 免許が三段階になり、大学の外にルートができる
免許状の三段階
本体は、免許状を次のように再編するとしています。
・短期大学士を要件とし、共通的事項のみを学修する、基礎的な免許状
・学士を要件とし、強み専門性を学修する、標準的な免許状
・標準的な免許状から上進させる、より上級の免許状審議のまとめ Ⅲ-1-(4)
上進の要件も変わります。基礎的な免許状から標準的な免許状への上進に必要な勤務年数を5年以上から3年以上とし、中堅研のタイミングで10単位の取得により上進できる形にする。ただし、上進に必要な学修内容については「既に学習している内容も踏まえて更に検討が必要」とされています。
整理すると、強み専門性20単位を標準的な免許状の授与要件とすることと、強み専門性を学修しない基礎的な免許状を新設することが、同じ文書に書かれています。
なお現行の普通免許状は、専修(修士課程修了程度)、一種(大学卒業程度)、二種(短大卒業程度)の三つです。新設される基礎的な免許状は短期大学士を要件とするもので、基礎資格の面では現行の二種免許状の位置に重なります。
大学の教職課程の外にルートを作る
社会人等の参入について、本体は原則をこう書いています。
入職時点で必要な資質能力の担保が図られ教員免許が授与されるルートは、大学における教職課程を原則としつつも、より多く認められる方向が重要。
審議のまとめ Ⅲ-2-(1)
原則外のルートとして挙がっているのは、特別免許状の授与基準の具体化、臨時免許状の位置付けの見直し、教職特別課程、通信制の教職課程、教員資格認定試験、そして大学院の新しい教育課程です。
大学院新教育課程については、本体では二案が併記されていましたが、資料3-1で整理が一歩進んでいます。大学院で最低限必要な学修を提供してそれを能力立証の一部に使い特別免許状を授与するパターンAと、勤務を含めた実践的なカリキュラムで1年程度学んで全国通用性のある免許状を授与するパターンBのうち、Bを具体的に設計する方向です。
設計のイメージは、1年目に36単位以上を修め、内訳は指導法や教育の基礎的理解等の現場に必須の学びが10単位程度、現場での勤務を含む実践的な学修が26単位程度。実習は支援員または臨時免許状での勤務を想定し、雇用関係の下での実習として給与が支給されます。1年目の終わりに免許を取得して入職し、その後15単位と実務経験3年で専修免許状へ上進する形です。
この設計の中に、強み専門性20単位の扱いが出てきます。資料3-1が「単位の修得方法」の論点として挙げているものです。
強み専門性に係る科目20単位は、教師の勤務に有用な社会人経験(年数等詳細は今後検討)により修得したとみなせるか。
資料3-1「大学院新教育課程の設計に当たっての論点」
実際に修める単位については、こうあります。
実際の修得単位は、一種相当の免許状を前提に、強み専門性に係る科目を除いた分(小37単位、中・高36単位)としてはどうか。
資料3-1「大学院新教育課程の設計に当たっての論点」
同じ「強み専門性」という語が、二通りに使われています。学部の学生については、学位課程との一貫性と20単位としての体系性を教職課程認定審査で確認する学修として。社会人については、社会人経験によって修得したとみなしうるものとして。前者の審査要件は本体に書かれていますが、後者について、何年の経験が相当するのか、誰がどう立証するのかは「今後検討」とされ、書かれていません。
すでにある別ルートの規模
裾野を広げるルートは、新設されるものばかりではありません。教員資格認定試験は現在、幼稚園、小学校、高等学校(情報)で実施されています。資料3-1にある小学校の実績は、令和5年度が受験869人・合格191人(22.0%)、令和6年度が受験807人・合格194人(24.0%)、令和7年度が受験838人・合格243人(29.0%)です。受験料は小学校と高等学校(情報)が25,000円、幼稚園が20,000円です。
検討事項として、中学校「情報・技術科(情報分野)」の試験の新設と、試験の一部科目の合格制度の創設が挙がっています。後者は、児童生徒理解などの部分合格をもって特別免許状の能力立証に活用できるようにするものです。
特別免許状の運用について書かれていること
特別免許状は、専門的な知識・経験を持つ場合に都道府県の基準に基づく教育職員検定を経て授与されるもので、授与を受けた都道府県内で有効です。資料3-2は、授与判断が都道府県に委ねられているため活用が低調で、活用への意識にもばらつきがあると整理しています。促進策として、国による一定の授与基準や目安の提示(指針改定)、能力立証の方法の多様化(認定試験、大学、NITS、民間等)、特別免許状入職者に対する加配措置(検討中)が挙げられています。
同じ資料に、現在の運用についての記述があります。
※平成23年の調査結果でも報告されているが、授与の実態として、客観的な基準を設定せず、又は必要な手続きを経ないまま特別免許状が授与されている疑いが極めて高い事例が多数確認されている。
例: 絵手紙の技術と指導力を有しているという理由のみで「美術」の免許状を授与。資料3-2「特別免許状を授与・管理している自治体に対するヒアリング調査」の注記
これは文部科学省の資料に書かれている記述です。
事務の負担についても数字が出ています。特別免許状の都道府県での申請処理にかかる標準事務時間は135日(約5か月)。名古屋市、川崎市、相模原市、熊本市から授与権限を指定都市へ移譲する提案が出ており、令和8年中に結論を得る予定です。全指定都市への意向調査の結果は、特別免許状・臨時免許状のいずれについても「授与を行いたい」が7件、「授与を行いたいとは考えていない」が13件でした。
争点3 コアカリキュラムの到達をCBTで確認し、採用試験と連動させる
本体は、コアカリキュラムを見直し・新設し、CBT(コンピュータを用いた試験)の問題を作成してPlant(全国教員研修プラットフォーム)に搭載するとしています。そして、コアカリキュラムおよびCBT問題を、令和9年度から共同実施される教員採用試験の一次選考と連動させます。CBTは反転学修を含む授業の事前事後学習でも利用し、コアカリキュラムに定める目標の到達状況の確認にも活用します。
この箇所には、長い留保が付いています。
(CBT で確認できる全体目標は、資質能力の一部である前提、達成すべき必要条件であって十分条件でない点、大学における教員養成の趣旨を踏まえ、教職課程の目的が CBT の結果の確保とならない点に留意。また、当該 CBT の導入により、教師を志望する学生の減少や免許取得者の減少とならないよう、制度設計において留意)。
審議のまとめ Ⅲ-1-(3)
資質能力の一部であること、必要条件であって十分条件でないこと、教職課程の目的がCBTの結果の確保にならないこと、志望する学生や免許取得者の減少につながらないこと。四つの留意が、一つの括弧の中に書き込まれています。
争点4 施行規則66条の6と、体育の位置
教員免許を取るには、教職課程の必要単位数のほかに、教育職員免許法施行規則第66条の6が定める科目を修めることが求められてきました。日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作です。
この条項について、一年前の論点整理(令和7年10月15日)はこう書いていました。
教育職員免許法施行規則第 66 条の6については、各大学等が創意工夫を生かした柔軟な教育課程を実現するという観点から、教員免許取得に至る学びを総合的に再構築する中で当該条項の見直しを図るべきではないか。
論点整理
条項の見直しという書き方で、科目名は一つも挙がっていません。これが審議のまとめでは、科目ごとに扱いが分かれました。
教職課程の必要単位数外で修得が求められている一般教養科目(いわゆる施行規則66条の6科目)についても必要に応じて教職課程に内在化(具体的には、日本国憲法については「教育法規」の中に、データ活用・AIについては、教育データ・AIとして、それぞれ教職課程に内在化。外国語コミュニケーション及び体育は教職課程に位置付けない整理(後述))。
審議のまとめ Ⅲ-1-(1)
日本国憲法とデータ活用・AIは教職課程の中に入り、外国語コミュニケーションと体育は教職課程に位置付けない、という整理です。
ただし、体育については別の箇所にも記述があります。争点1で挙げた、共通で学ぶ内容に追加される六つの項目のうち、「教師としての適応力・回復力・自己管理/調整能力の育成」には、一字下げの括弧書きでこう付いています。
(いわゆる施行規則 66 条の6科目である体育との関係を含め今後検討が必要)
審議のまとめ Ⅲ-1-(2)
教職課程に位置付けない整理を示しながら、教師自身の適応力や自己管理の文脈で体育との関係を今後検討する、という状態です。免許取得の要件として体育が残るのか、形を変えるのか、なくなるのかは、本体には書かれていません。
小学校の指導体制については、別の方向が示されています。本体は、全科の指導を引き続き原則とし「ジェネラリストは引き続き重要」としたうえで、算数・理科等について専科の普通免許状を新設し、ジェネラリスト(全科)とスペシャリスト(専科)がチームとして学校教育の質を向上する方向で詳細な設計を検討するとしています。専科免許の対象として例示されているのは算数・理科等で、体育は挙げられていません。一方で、小学校の基礎的な免許状では全教科(10教科)の学修が必修化されます。
参考として、現行の特別免許状でも保健体育の授与例はあります。資料3-2にある特例特別免許状特区制度の授与実績では、北海道清水町の25件のうち保健体育が4件、熊本県南阿蘇村の12件のうち保健体育が1件です。ただしこの二つの特区はいずれも取り下げ済みで、数字は制度が動いていた期間の累計です。
まだ決まっていないこと
この記事で扱った範囲で、文書が「今後検討」「更に検討が必要」としている事項を挙げます。意見を出す先を考えるときの手がかりになります。
- 強み専門性20単位の具体のイメージ。
- 基礎的な免許状から標準的な免許状への上進に必要な学修内容。
- 社会人経験を強み専門性20単位とみなす場合の年数と、立証の方法。
- 大学院新教育課程で授与する免許状の種類(既存の免許状とは異なるものとするのか、既存の普通免許状を取得するための特別な方法として整理するのか)。
- 教員資格認定試験の対象範囲、実施方法、受験料、合格後の研修の在り方。
- 特別免許状の授与基準の具体的な内容と、入職者に対する加配措置。
- 特別免許状・臨時免許状の授与権限を指定都市へ移譲するかどうか(令和8年中に結論を得る予定)。
- 中学校「情報・技術科」に対応する免許制度(七つの選択肢が併記されたまま)。
- 施行規則66条の6科目である体育との関係。
このほか、社会人が中途で入職した場合の給与等の在り方についても「実態を把握した上で、対応策の検討が必要」とされています。教師になった者への奨学金返還支援の全国的な仕組みは、「今後更に検討・議論が必要な事項」の章に置かれています。
筆者の見方
ここから先は、筆者の受け取り方です。文書に書かれていることの整理は、前の節までで終わっています。
この審議のまとめを読んで、筆者がいちばん気になったのは、専門性の確保と多様化という言葉で語られていることの中身である。免許の要件を厳選し、入口を増やし、在職したまま学校で働ける道をつくる。量の確保として並んでいるのは、人を集めるための方策であって、いま働いている教師の待遇に関わるものではない。待遇改善が否定されているわけではない。ただ、脚注に「前提」として置かれ、この文書が扱う範囲の外に出されている。
強み専門性20単位の扱いにも引っかかりを覚えた。学部の学生には20単位を課し、学位課程との一貫性と20単位としての体系性を認定審査で確かめる。一方で社会人については、その20単位を職業経験によって修得したとみなせるかが検討されている。何年の経験が相当するのかも、誰がどう立証するのかも、まだ決まっていない。同じ「強み専門性」という言葉が、一方では審査で縛られ、他方では未定のまま置かれている。
あわせて、教師になった者への奨学金返還支援の仕組みが検討課題に挙がっている。これから教職に入る人を支える仕組みである。いま学校にいる教師に用意されているのは、大学院で学ぶための休業や、研修を単位として認めて上進を容易にすることであって、報酬ではない。学びの機会と肩書きで報いる設計だといえる。
人を集める設計と、いまいる人が報われる設計は、別のものである。免許の制度を動かすこの部会に、後者を扱う権限はない。では、それはどこで議論されるのだろうか。意見を出す先を考えるとき、筆者はそこが気になっている。
意見を出せる期間
この審議のまとめは意見募集の対象で、締切は2026年10月19日です。意見の出し方は第1回にまとめました。教員養成改革に、意見を出せる|パブリックコメントは10月19日まで(連載1/3)をご覧ください。
この記事の要約と引用は、文部科学省の公表資料にもとづき、筆者が該当箇所を抜き出して整理したものです。
関連記事
- 教員養成改革に、意見を出せる|パブリックコメントは10月19日まで(連載1/3) 意見の出し方と、どこで何が決まるのか
- 教員養成改革の経緯|諮問・論点整理・審議のまとめ(連載2/3) 諮問から審議のまとめまでの約1年9か月
- 教員免許を3段階に再編、「強み専門性」20単位を要件に 審議のまとめが公表された直後の回
- 学習指導要領を一緒に読む|このシリーズについて 次期学習指導要領の原文を一節ずつ読むシリーズ


コメント